スマート士業パック|弁護士・税理士・司法書士へ電話相談し放題

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相談内容は問いません!!

対応可能業務

賃貸借契約・家賃回収・建物明渡し・賃料増減額
境界紛争・家族信託・相続・法人税・所得税消費税
相続税・資金調達・不動産登記など

その他賃貸経営に関する全てのお悩み

より適切な専門家への相談が必要と判断した場合は、ご紹介させていただきます。
ご相談の上で別途業務が必要な場合はお見積りさせていただきます。

よくある相談事例

「なんでも身近に相談できる、あんしんを」

管理会社は賃貸管理のプロですが、法務・税務・登記のプロではありません。そのため、管理会社のサポートのみでは対応し切れない問題も必ず発生します。
オーナーさんの味方である専門士業にいつでも相談できる体制を作りませんか?

弁護士への相談例|スマート士業パック
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管理会社から賃借人に滞納している家賃の請求をしていますが、全然払ってくれず困っています。どう対応すれば良いでしょうか?

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管理会社からの請求でも払わないのであれば、やはり次の段階として弁護士からの家賃請求に切り替えるしかないですね。
家賃請求の訴訟や明渡の訴訟なども見据えた上で、その賃借人に対して最も圧力をかけられる方法を検討し、それでもダメなときは早期の立ち退きに進まなくては損害が拡大してしまいます。
いずれにしても早期に弁護士に相談するのが最善策です。

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賃借人のルール違反が多くて、他の入居者からクレームが絶えません。何とかこの賃借人に立ち退いてもらいたいのですが可能でしょうか?

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賃貸借契約を解除して立ち退かせるためには、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていると評価できる程度の正当事由が必要とされています。
今回のルール違反内容や頻度、他の入居者からのクレーム内容や頻度、今までの警告状況や改善状況など、総合的に考慮しないと最終判断ができませんので、早期に弁護士に相談するのが最善です。

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賃貸物件で自殺がありました。
部屋の原状回復でも莫大なコストがかかりますし、次の入居者が決まらないので損害が大きいです。
何とか相続人などに損害賠償請求することはできないでしょうか?

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賃貸物件内で自殺があった場合、それによって生じた損害を自殺した本人や連帯保証人に請求することが可能なケースもあります。
ただ、本人は死亡していますので、相続人に請求することになりますね。その際相続人の調査や相続放棄の調査など、オーナー様本人や管理会社だけでは不可能な手続きが多数ありますので、真っ先に弁護士に相談すべきですね。
また、オーナー様に発生した損害のうち、どこまでを損害賠償請求できるかもケースバイケースになりますので、検討が必要です。

税理士への相談例|スマート士業パック
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賃貸経営を相続対策として法人化しようか悩んでいますが、法人化するだけで相続対策になるのでしょうか?

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相続の観点からだと、個人経営を法人化することで法人に家賃収入が入ってきますので、個人の資産が増えず、相続税の節税が可能となります。また、個人資産ではないので不動産の相続問題からは解放されますね。
しかし、相続税が節税されても、所得税・法人税の観点から増税になってしまっては無意味ですから、本当に法人化が全体として節税となるか税理士による検討が必要です。また、不動産の相続問題から解放されても、その法人の株式が相続財産となりますので、そちらの問題は残ります。
現在の状況を全て見させていただいた上で、本当に法人化することが適切か、税理士の適切な判断を経ることが最善ですね。

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将来の相続を考えたとき、私名義の不動産をこのまま持っていた方が良いのか、子供に生前贈与した方が良いのか悩んでいます。

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まず、不動産の生前贈与をするとなると、かなり高額の贈与税が発生する可能性があります。
これを相続時精算課税制度を用いて無税にする方法も考えられますが、上限額があるので注意が必要です。結局、相続税の問題は資産全ての問題ですので、すべての資産をお伺いし、不動産の相続についてどのような特例が使えそうかなども考慮した上で、一度相続税のシミュレーションを詳細に行ってみる必要があります。
その上で、税理士が最も適切な相続税対策方法をアドバイスしますので、一度総合的に相談してみることをお勧めいたします。

司法書士への相談例|スマート士業パック
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前に父親が亡くなって相続が発生していましたが、賃貸中の不動産の名義変更をしていませんでした。
やはり名義変更をしないといけないのでしょうか?

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所有者がお亡くなりになって相続が発生した場合、相続登記を行って新しい所有者を登記しなくてはなりません。
また、令和6年4月1日より相続登記が義務化されますので、きちんと相続登記を行わないと10万円以下の過料が科されることになります。
相続が発生したのであれば、すぐに司法書士と相談して相続登記を進めましょう。

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他の不動産オーナーさんから家族信託を組んでおいたほうがいいよと言われました。
どのようなメリットがあるのでしょうか?

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現代社会においては、65歳以上の高齢者のうち4人に1人が認知症になると言われている時代です。
認知症になると、判断能力がないものとして何も契約ができない状況になってしまいます。そうなると、貸借契約を締結することも収益物件を売却することもできなくなり、現金化したい瞬間がきても処分ができません。そこで、家族信託を組んで、いざというときの処分を前もってご家族に委ねておくことで、万が一認知症になってしまった場合でも処分が可能となります。
このような致命的なリスクを回避するためにも、収益物件をお持ちの不動産オーナー様にとっては、家族信託は必須の対策でしょう。

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